
「夫婦同姓」合憲判決が示す“ザ・日本人” の家族観
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2015年12月16日、注目されていた選択的夫婦別姓をめぐる最高裁判決が下った。裁判の争点は、「夫婦同氏」を定めた民法750条は、結婚するには一方が氏(うじ)を変更することを余儀なくする夫婦同姓強制であり人権侵害ではないか、また結婚改姓をしているのは大多数(現在のところ96%)が女性であることから男女平等を保障した憲法に反する女性差別にもあたるのではないかというものだった。
しかし、最高裁が下した判断は「合憲」。夫婦別姓選択制が違憲だと言っているわけではなく、むしろ「夫婦別姓については国会で論じられるべき」と立法を促したのではあるが、マスメディア上でもインターネットでも、多くの「ガッカリ」の声が上がっていた。とりわけ、20年も前の1996年に法相の諮問機関である法制審議会が選択的夫婦別姓導入を答申していること、国連の女性差別撤廃委員会も2003年、2009年の二度にわたって選択的夫婦別姓を認める法改正を日本政府に勧告していること、意識調査等においても近年では、高齢者を除けば別姓を容認するほうが多数派となっていることなどを踏まえると、まったく残念な判決だったと言わざるを得ない。
“少数派”女性判事は違憲判断
15人の判事中、5名は少数意見で違憲の判断だったのだが、興味深いことに——というより、当然のことだろうが——3名いる女性判事は全員が違憲判断だった。ということはつまり、合憲とした10名の判事は全員が男性ということだ。判決では「婚姻前の氏の通称使用が広まることで不利益は緩和される」、つまり結婚改姓を強制されても通称が使えるからさほどの不便はないだろうという理屈が述べられているのだが、これらは男性判事たちの考えということだ。
判決を受けて、財界の声として経団連会長の榊原定征(さかきばら・さだゆき)東レ会長も、自分の娘や秘書も通称使用をしているが不便は無いようだとインタビューに答えていた。この言葉に私は、家庭や会社に戻った榊原氏が、娘さん、秘書さんから「パスポートに銀行、クレジットカード、どれだけ不便かわかってないの、お父さんは!」「お分かりでないんですね、会長は!」と叱られている姿を思わず思い浮かべてしまった(実際には尊敬すべき父親や会長にそんな口はきけないだろうが)。
3人の女性判事たちも、「通称使用すればいいじゃないか」という態度の男性判事たちにさぞかし悔しい思いをしたことだろう。しかも、女性判事の中には、中央省庁出身で、官僚時代は旧姓を通称使用していたが、最高裁判事就任にあたっては戸籍名を用いざるを得なかった判事もおられると聞く。最高裁判事の任に就くほどなのだから、素晴らしい業績や人脈をそのお名前で長年積み重ねておられただろうに、別の名前に切り替えざるを得なかったことの無念さや不便さは想像するに余りある。
上から目線の「余計なお世話」
いつも割り切れない思いにさせられるのは、このように、現実の不便や苦労を感じなくても良い人々によって、制度変革の足が引っ張られることだ。結婚改姓を強いられることなく苦労を想像もできない人が(最も身近な妻や娘が実際にその不便を甘受していても)、夫婦別姓選択に反対する。「余計なお世話」「邪魔するな」、と悪態をつきたくなる。
同日の最高裁判決では、女性のみ再婚禁止期間を定めている民法733条についても判断が下った。この規定(および嫡出推定規定の772条)のために、夫の暴力(DV)他さまざまな事情のために別居後離婚手続きに時間がかかった場合、新たな伴侶との子供が法律上は前夫の子となるために子供の籍を作れず無戸籍になってしまうケースが生じている。これらの親や子どもたちの困難や苦しさは、何の問題もなく配偶者と生活し子どもをもうけている人にはなかなかわからないだろう。
判決は、6カ月という期間に合理性は無いと違憲判断を下し、その後、法務省は妊娠の可能性が無い場合に限って離婚後すぐに女性が再婚することを容認する民法改正案をまとめた(2月18日報道)。
しかしこれにも、なぜ再婚してよろしいとかダメとか、国に言われなければならないのかと違和感が残る。「父性の推定」、つまり父子関係の確定のためということだろうが、別の男性の子どもを妊娠していたとしても男女の双方が合意ならば結婚したらよいだろうし、結婚時に妊娠しているか、していないかは、あくまで当事者の問題だろうに、これまた、上から目線の余計なお世話、と言いたくなる。