パートナーシップ制度:23年6月時点で328自治体が導入、人口カバー率70%超す―渋谷区などの共同調査
社会
性的マイノリティー(LGBTQ)のカップルらを公的に認める「パートナーシップ制度」を東京都渋谷区と世田谷区が2015年11月に開始して8年。これまでに全国で300以上の自治体が制度を導入した。
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渋谷区と特定非営利活動法人虹色ダイバーシティが実施している共同調査によると、2023年6月28日時点で、導入自治体は328。22年6月には219自治体だったが、この1年間で100以上増加した。この結果、人口カバー率は70.9%となった。「パートナー証明」の交付件数(パートナー登録件数)は、5月31日時点で5171組。
パートナーシップ制度は、生計をともにする同性カップルの住民の申請に応じて、カップルを「結婚に相当する関係」と認めて証明書を発行する制度。証明を得ることで、例えば区民住宅の入居申し込みなど、家族と同様の行政サービスを受けられることになった。
制度を新たに導入する自治体は22年4月に200を超え、同年11月には1400万人の人口を抱える東京都が導入したことで、制度導入の動きが全国に広がった。
日本では同性カップルの婚姻(同性婚)は認められておらず、パートナーシップ制度はそれによる当事者の不利益の一部を「補償」しようという自治体の動きといえる。
同性婚をめぐっては、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとして、19年に同性カップルらが全国5地裁に訴訟を提起。23年6月の福岡地裁で5つの一審判決が出そろったが、違憲性については札幌、名古屋が「違憲」、大阪が「合憲」、東京、福岡が「違憲状態」と判断が分かれている。
バナー写真:同性婚訴訟の名古屋地裁判決を受け、「違憲判決」などと書かれた紙を掲げる弁護士ら=2023年5月30日、名古屋中区(時事)