Japan Data

新型コロナ、2類相当から5類へ分類変更論 : 全数把握見直しへ

健康・医療 社会 政治・外交 暮らし

新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「2類相当」とされ、医療機関に全患者の氏名や診断の経緯の報告が求められている。第7波の勢いが止まらず感染者数が過去最多圏で推移する中、現場の事務負担が増大している一方で、オミクロン株は重症化リスクが比較的低いことから、政府は季節性インフルエンザと同じように特定の医療機関での定点把握への移行を含め見直しを検討している。

感染症法は、重症化リスクや感染力に応じて感染症を「1類」から「5類」に分け、国や自治体が行うことができる措置の内容を定めている。

1類 : 危険性が極めて高い

エボラ出血熱、ペスト

2類 : 危険性が高い

結核、鳥インフルエンザ、ジフテリア

3類 : 危険性は高くないが、感染症の集団発生を起こしうる 

コレラ、腸チフス、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症

4類 : 動物・飲食物を介して感染、人から人の感染はほとんどない

サル痘、デング熱、日本脳炎、狂犬病

5類 : 発生・拡大を防止すべき感染症

季節性インフルエンザ、風しん、水痘(水ぼうそう)

現時点では新型コロナは感染症法上の「2類相当」とされ、病院や保健所が全患者の名前や診断の経緯を報告した上で、入院勧告などをする必要がある。第7波で感染者数が急増したことで、医療現場の事務負担の増大か深刻化しており、各地の医師会や全国知事会などからは繰り返し見直しの要望が出されており、加藤勝信厚労相も現場の負担軽減の観点から検討進めるとしている。

専門家からは、季節性インフルエンザと同様に指定した医療機関で診断された患者のみの情報を集める「定点観測」案や、重症化リスクのある人に限定する案などが出ている。

感染症法上の分類と主な措置

  2類 新型コロナ 5類
医療費公費負担
感染者の全数把握
入院勧告
就業制限
無症状者への適用

バナー写真 : PIXTA

感染症 厚生労働省 コロナ禍 新型コロナウイルス感染症