「接待を伴う飲食店」の「接待」ってどんなこと? : 新型コロナのクラスター発生で注目
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「接待を伴う飲食店」を規制の対象としているのが、風俗営業法。「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」と定義している。
2018年1月30日付で警察庁生活安全局長が出した通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」の中で、「接待」について具体的に言及している。原文は平易な言葉遣いではないため、編集部で書き下して紹介する。(通達の原文はこちら)
接待の定義
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、通常の飲食店の範囲を超える程度の会話やサービスを提供する
接待の主体
通常の場合、接待するのは店の経営者やそこで雇われている人だが、料理店などに呼ばれた芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合なども含む。通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
接待か? 接待ではないのか?
接待 | 接待でない |
---|---|
談笑・お酌等 | |
特定の客のテーブルに付いて、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする | 客の後方で待機したり、カウンター内で客の注文に応じたりして、水割りを作ったりお酌をする(社交儀礼上の挨拶や若干の世間話程度をするのは接待に当たらない) |
ショー等 | |
特定少数の客に対して、個室や区画された場所でショーや歌舞音曲等を見せる | ホテルのディナーショーのように不特定多数の客が一緒に鑑賞して楽しむもの |
歌唱等 | |
特定少数の客の近くで、歌うように勧めたり、手拍子や拍手をして、「お上手~」「ステキ」と褒めはやしたり、デュエットする | どの客に対しても、歌うことを勧め、拍手したり、褒めたりする(カラオケの曲番を入力したり、楽器の演奏をする場合も、特定の客だけのためにするのでなければ接待に当たらない) |
ダンス等 | |
特定の客の相手となって、身体に接触しながらダンスをする。身体に接触していなくても、特定の客とずっと踊る | ダンスを教えられるレベルの技能と知識のある人が、客にダンスを教授する |
遊戯等 | |
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う | 客1人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる |
その他 | |
身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触したり、 客の口許まで飲食物を差し出して「あ~ん」とする | 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な範囲で身体に触れるテーブルまで料理を運んだり、客の荷物やコートを預かる |
菅義偉官房長官が6月3日の記者会見の中で、「キャバレーなどの接待を伴う飲食店」と具体的な業態を挙げたことが話題になった。企業が取引先などを招いて会食する「接待のための高級な飲食店」が、「接待を伴う飲食店」と混同され、緊急事態宣言が解除された後も、客足が遠のいたままで悲鳴を上げているのだという。
ただ、取引先などに対する「接待」は、契約の獲得や取引条件の維持を目論み、相手の歓心を買うために行う側面があり、時として「接待を伴う飲食店」が舞台となるから、ややこしい。
一方、小池百合子東京都知事は6月5日の定例会見で、最近の新規感染者の動向について「若い世代が増加傾向にあり、“夜の街” 関連が一定数確認されている」と指摘。同日夜には都と地元自治体が協力して、新宿歌舞伎町の街頭で、注意喚起の呼びかけを実施した。
ちなみに、3月30日の小池都知事会見で名指しされた「バー」は、必ずしも「接待を伴う飲食店」ではない。カウンターの内側にいるバーテンダーが、客の求めに応じて酒を用意して提供し、ちょっとした会話を交わすのは「接待」には当たらない。
バナー写真 : PIXTA
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