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何に軽減税率が適用されるの? : 定期券は9月中の購入がお得

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10月1日から消費税が増税される。350円のコンビニ弁当を持ち帰って家で食べる場合は税率8%のままで378円、イートインスペースで食べる場合は税率10%が適用され385円になるという。たった7円の違い? しかし、ちりも積もれば…

2019年10月1日の消費税増税に際して、「食料品」と「週2回以上発行される新聞の定期購読」には軽減税率が導入され、現行の8%の税率が維持される。ただし、食料品でも外食やアルコール類は軽減税率の対象外とされる上に、何を外食と定義するかルールが少々ややこしい。

牛丼屋やファストフード店で提供する食事、店内で食べるのは外食にあたり税率10%だが、テイクアウトは外食にあたらないため税率8%となる。注意が必要なのは、コンビニエンスストアのイートインスペースだ。仕事の合間に弁当を買って店内でササッと食べる気の休まらないランチでも、店が飲食用に用意したスペースやベンチを利用すれば、外食として10%課税される。

和食の調味料として欠かせない「みりん」はアルコール分が10%以上あり、酒税法の対象。調味料として使用するつもりでも、アルコールとして扱われるため、10%課税となる。一方、アルコール分1%未満でお値段お手頃な「みりん風調味料」は軽減税率が適用される。

ペットボトル入りのミネラルウォーターは8%だが、水道水には軽減税率は適用されない。「同じ水なのに!」と思うが、水道水は洗濯や水洗トイレなど飲用以外にも使われるため、食品扱いにはならないという。

ハンバーガーチェーンがキャンペーンとして実施するハンバーガー、ドリンク、おもちゃのセット販売は、おもちゃが0円の扱いであれば軽減税率が適用される。また、お菓子とおもちゃがセットになった「食玩」は、食品の割合が3分の2以上でかつ全体の価格が1万円以下であれば8%が適用される。立派なプラモデルとラムネ5粒のようなおもちゃがメインの食玩は食品としては扱われない。

軽減税率とは関係ないが、消費税増税前に「税率8%」を上手に活用したいものが定期券だ。通常、定期券は使用開始の2週間前から購入できる。10月使用開始であっても、9月中に購入すれば8%税率が適用されるので、遠距離で定期券代が高い人ほど、節約効果は大きい。

軽減税率 8% 通常税率 10%
ミネラルウォーター 水道水
ノンアルコールビール ビール、発泡酒、第3のビール
みりん風調味料(アルコール1%未満) みりん(酒税法対象)
ハンバーガーショップや牛丼屋の持ち帰り ハンバーガー、牛丼のイートイン
ハンバーガーのおもちゃ付きセット(おもちゃが無料扱いの場合) おもちゃがメインでお菓子がオマケの「食玩」
そば屋、すし屋から出前 そば屋、すし屋で食事
コンビニ弁当持ち帰り コンビニのイートインスペースで飲食
屋台料理の持ち帰り フードコートで飲食
遊園地の売店で購入して食べ歩き 遊園地の売店で購入し、売店が管理するテーブルベンチで食べる
会議弁当 パーティーなどでのケータリング・出張料理
有料老人ホームの食事、学校給食 社員食堂、学生食堂
ホテルの冷蔵庫に設置してある飲み物 ホテルのルームサービス
いちご狩りで摘んだいちごの持ち帰り 園内食べ放題のいちご狩りの入園料
週2回以上発行の新聞の定期購読 コンビニで販売する新聞、電子版の新聞

国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」などを参考に編集部作成

バナー写真 : PIXTA

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