安保法制、25年間の道のり
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衝撃的だった湾岸戦争の屈辱
衝撃が最も大きかったのは、湾岸戦争(1991年1月)で、日本は1兆円を超える資金援助をしたにもかかわらず、国際社会から受けた冷笑と無視は極めて屈辱的であった。「カネは出しても、血は流さない」「小切手外交」という冷笑や批判だ。
だが、屈辱的であったがゆえに日本の動きは素早かった。91年4月には湾岸地域の海上交通の安全確保のため、海上自衛隊をペルシャ湾での機雷掃海作戦に派遣した。発令は自衛隊の一般命令によるもので、理由は「日本船舶の安全航行を確保するため、ペルシャ湾における機雷の除去、処理を行う」であった。根拠となる安保法制は、自衛隊法しかなかった。
安全保障をめぐる動向(1)
1991年 | 1月 | 湾岸戦争 |
---|---|---|
4月 | ペルシャ湾に海上自衛隊掃海艇を派遣 | |
1992年 | 6月 | 国連平和維持活動(PKO)協力法、成立 |
10月 | カンボジアPKOに陸上自衛隊を派遣 | |
1993年 | 3月 | 北朝鮮、核不拡散条約(NPT)脱退の意思を表明=第1次北朝鮮核危機= |
5月 | 北朝鮮、中距離弾道ミサイル「ノドン」を日本海に向け発射 | |
1997年 | 9月 | 日米ガイドラインの改定 |
1998年 | 8月 | 北朝鮮、長距離弾道ミサイル「テポドン1号」を日本海に向け発射 |
1999年 | 5月 | 周辺事態法、成立 |
最初のカンボジアPKO、“平和構築”のはしり
さらに自民党政権は92年6月、激論の末に国連平和維持活動(PKO)協力法を成立させた。その4か月後には、カンボジアにおけるPKOに初めて陸上自衛隊施設大隊などを派遣した。自衛隊の活動は内戦下のカンボジアにおける国つくりへの積極的な貢献であり、まさに「積極的平和構築」の始まりであった。
PKOの参加はその後、モザンビーク、ケニア(ルワンダ)、ゴラン高原、東ティモールなどと続き、成果を挙げてきている。
「日米ガイドライン」改定と「周辺事態法」
日米防衛協力のための指針(日米ガイドライン)の改定(97年9月)の引き金となったのが、北朝鮮のミサイル発射と核開発の動向だ。北朝鮮は、93年3月に核不拡散条約(NPT)離脱の意思を示すとともに、同年5月には日本を射程に入れた「ノドン」ミサイルの発射実験に成功した。
98年8月には、北朝鮮が弾道ミサイル「テポドン1号」の発射実験を行い、日本上空の防衛体制への不安を浮き彫りにした。こうした90年代中葉の北朝鮮の挑発的な行動が、日米ガイドラインの改定と周辺事態法の成立(99年5月)に発展する。
日米ガイドラインの改定目的は、日本周辺での紛争に対して、その平和と安全の活動を行う米軍に対して“後方支援”をできるようにしようというもの。旧ガイドライン(1978年11月)は日本有事に際して、日本領域内で米軍と自衛隊が共同対処を行うための基準を示したものに過ぎなかった。
“後方支援”は今でも大きな論争になり続けているが、これは「直接的な戦闘行為ではない、兵站(へいたん)活動」のことをいう。日本ができる活動は武力行使に当たらない「後方地域支援」であったが、ガイドライン改定で日本の領域外で米軍を支援する仕組みを作ったことは日米同盟の重要な転換点となった。
さらに重要なのは、日米ガイドラインの改定と周辺事態法の成立によって、日本は戦後初めて“本土防衛”という枠から出て、自国周辺の平和と安全に責任を持つことになったことだ。
周辺事態法は「地理的な範囲」を持たない法律
日本は憲法9条に基づく防衛論議の中で、「極東の範囲」などをめぐり延々と続く議論を繰り広げてきたが、周辺事態法は実は「地理的な範囲」を持たない法律としてつくられた。特定の地理的範囲を想定していないことから、「事態」という概念が採用された。
要はその都度発生する事態が、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態であるかどうか」を日本が自発的、主体的に判断し、それに基づいて対応するということだ。安保法制法案の審議の中で、さまざまな「事態」が出てきて分かりにくいと批判されたが、そのそもそもの法律的発想は99年成立の「周辺事態法」に起因する。
安全保障をめぐる動向(2)
2001年 | 9月 | 米国・同時多発テロ |
---|---|---|
10月 | アフガニスタン戦争、対テロ特別措置法成立 | |
11月 | 海上自衛隊、インド洋に艦艇を派遣 | |
2003年 | 3月 | イラク戦争 |
6月 | 武力攻撃事態法成立 | |
7月 | イラク復興支援特別措置法成立 | |
2004年 | 1月 | イラクに陸上自衛隊を派遣 |
アフガニスタン・テロ対策は「特別措置法」で対処
米ニューヨークの世界貿易センタービルに2機の航空機が突っ込んだ同時多発テロが起きたのは2001年9月11日。国連安全保障理事会は過激派組織「アル・カイーダ」によるテロであり、集団的自衛権の行使を正当化する武力攻撃と認定した。
この時、小泉純一郎首相は、アフガニスタンでの対テロ戦争を行う米国などの攻撃・侵攻を後方支援するため「対テロ特別措置法」を01年10月に成立させ、翌11月にはインド洋に海上自衛隊を派遣した。多国籍軍の艦船への給油のためであった。しかし、日米安保条約の観点からすれば、インド洋はまったく法律的義務のない地域であったことは言うまでもない。
政府の基本姿勢は、憲法第9条により国際紛争を解決する手段としての武力行使ができなかったため、対応措置は「武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない」とした。また、活動地域は“非戦闘地域”と認められる公海、その上空、及び外国の領域(ただし、当該外国の同意がある場合に限る)とした。特措法は、憲法の解釈論議をかいくぐっての法制化であった。
イラク復興支援で陸自を約5年派遣
米国によるイラク攻撃は、2003年3月に「イラクが化学兵器放棄を求めた安保理決議を履行しない」ことを理由に、多国籍軍を編成して行った。しかし国際世論は大きく割れ、米英両国が戦争を主導したのに対して、仏独などは戦争に反対した。
日本政府は米国を支援する立場を貫いたが、実際の陸上自衛隊の派遣はサダム・フセイン政権が崩壊し、イラク戦争が終結した後だった。根拠法はイラク復興支援特別措置法(03年7月成立)で、04年1月に陸上自衛隊がサマワに派遣され、09年2月まで継続した。
なお、政府は03年6月に「武力攻撃事態法」を成立させている。武力攻撃事態への対処について定めた法律で「武力攻撃事態」と「武力攻撃予測事態」について定義し、国や自治体、国民の協力などについて規定している。同法は、いわゆる「有事法」の基本法で、外国武装勢力やテロ組織が日本を襲った場合、民間人を保護、避難させ、武装勢力を排除するためのものである。
安倍・安保法制を助長した中国の軍事的台頭
では、安倍内閣による今回の安保法制整備は何がきっかけか。中国の軍事的台頭や北朝鮮の核開発などが背景にあるが、「戦後レジームからの脱却」を掲げた安倍晋三首相が2007年4月に「安全保障の法整備の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)を立ち上げたことが大きな契機となった。
しかし、安倍首相は約1年で退陣し、安保法制懇の報告書は08年6月、福田康夫首相に提出されたものの、議論は棚上げされた。こうした中、民主党政権下の2010年9月には、尖閣諸島沖の領海で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件が発生するとともに、中国公船が幾度となく領海侵犯を繰り返す緊迫する事態に発展、日本の安全保障をめぐる環境が大きく変化した。
集団的自衛権の行使容認を閣議決定
12年12月に政権を奪還した第2次安倍内閣は、安保法制懇を13年2月に再開し、14年5月に提出された報告書をもとに、政府として集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定した。
さらに、安倍首相は15年2月に安全保障法整備に関する自民、公明両党による「与党協議会」を再開させ、同5月14日、政府として「安保法制11法案」を閣議決定した。
安全保障をめぐる動向(3)
2007年 | 4月 | 第1次安倍内閣、「安保法制懇」を設置 |
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2008年 | 6月 | 「安保法制懇」が報告書を福田康夫首相に提出 |
2010年 | 9月 | 尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁巡視船に衝突 |
2012年 | 9月 | 野田内閣、尖閣諸島を国有化 |
12月 | 第2次安倍内閣発足 | |
北朝鮮、事実上のミサイルで人工衛星「光明星3号」を打ち上げ | ||
2013年 | 1月 | アルジェリア人質事件、日本人人質10人死亡 |
2月 | 「安保法制懇」が再開 | |
12月 | 国家安全保障会議を設置 | |
2014年 | 5月 | 「安保法制懇」、集団的自衛権行使容認の報告書 |
7月 | 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定 | |
2015年 | 1月 | イスラム過激派組織「IS」による日本人人質殺害 |
2月 | 安保法制整備に関する与党(自公両党)協議を再開 | |
3月 | 与党、安保法制の全体像について最終合意 | |
5月 | 政府、安保法制11法案を閣議決定 |
文・原野 城治(ニッポンドットコム代表理事)
バナー写真:パキスタンの駆逐艦(奥)に給油活動を行う海上自衛隊の補給艦「ましゅう」=2010年1月15日、インド洋北部アラビア海(時事、代表撮影)