日本の刑事司法を問う

本格化する取り調べの可視化 まだまだ再考の余地あり

社会

刑事司法は2019年、いよいよ本格的な取り調べの可視化時代に入る。16年に行われた刑事訴訟法の大幅改正で、検察官手持ち証拠のリストの開示や、他人の事件の捜査・公判への協力と引き換えに、自分の事件については免責もしくは軽い処分にしてもらう日本版司法取引などが順次始まってきた。改正法はその行程表の締めくくりとして、19年6月末までに取り調べの全課程の録音録画を行うよう捜査機関に義務付けている。

可視化義務付けは刑事事件全体の2-3%程度

もっとも、すべての事件、すべての取り調べが対象になったわけではない。

可視化を義務付けるのは、殺人、危険運転致死、現住建造物放火、身代金目的誘拐、保護者責任遺棄致死など裁判員裁判対象事件と、検察の独自捜査事件に限られる。数の上では全体の2、3%程度。本来は全ての取り調べを可視化すべきと考える立場からすると、やや物足りない。とはいえ、こうした事件は被害が深刻だったり、刑罰が重かったり、社会的な影響も大きく、人々の関心を集める重大事件であることが多い。当然、捜査機関にとっても重要な事件だ。そういう事件から可視化を始め、いずれは対象を広げていくと考えたい。

法律による義務付けは2019年だが、実際には多くのケースで可視化はすでに実施されている。警察庁が18年6月に発表した資料によれば、対象事件3197件のうち、96.2%で取り調べの録音録画が行われ、1事件あたりの録音録画実施回数は13.0回、時間にして24時間41分に及ぶ。5年前には、1事件あたりの実施回数はわずか1.6回、時間にして44分であり、録音録画の回数や時間は飛躍的に増えた。しかも、対象事件の8割以上で、取り調べの全課程の録音録画が行われている。

どのような取り調べで供述したか、そのプロセスが大事

可視化は、取り調べや供述の経緯を後から検証可能な状態にすることで、無理な取り調べや違法な取り引きが行われるのを防いだり、違法な取り調べがあった場合に、裁判所が映像記録を参考に供述の任意性を適切に判断できるようにすることに意味がある。この目的を達するには、取り調べの終盤、すでに供述が固まった段階だけ記録するのでは、意味がない。これまでの冤罪でも、無理な取り調べで虚偽の”自白”を強いられ、この虚偽自白が完全に出来上がってから、それを述べる様子を録音されているケースがあった。このような形で録音録画をしても、むしろ冤罪を生む原因になってしまう。どのような取り調べによって、どのような供述が行われたのか、そのプロセスが大事だ。

警察は以前、取り調べの全過程を録音録画することには強硬に反対していた。その警察が8割以上の事件で全課程の録音録画を行うようになったのは、すでに法改正の効果がかなり出ていると言えよう。

とはいえ、可視化の仕組みに問題がないわけではない。

取り調べ映像は実質証拠ではなく補助証拠であるべきだ

1つは、可視化されるのは身柄を逮捕された段階からで、在宅での任意の取り調べは対象外という点だ。逮捕されていなければ、法的には”任意”とされるが、現実には取り調べを受ける側が断ったり、自由に退出できる状況ではないことが多い。

連日のように”任意”の名の下で強制に近い取り調べを受け、犯人と決めつけた追及に抗しきれず、虚偽の自白に追い込まれ、その結果逮捕され、誤った有罪判決を受けた、という前例はいくらもある。それどころか、数時間の"任意”取り調べで虚偽自白に追い込まれたケースも少なくない。その場合、逮捕前の録音録画がされていないと、否認から自白に転じた最も重要な場面が、適正な取り調べだったのか確認できない。

もう1つは、録音録画された記録を、裁判でどのように使うか、という問題だ。本来は、取り調べが適正に行われたかどうかをチェックし、捜査段階の供述に任意性があるかどうかを判断する補助証拠として使われるはずの映像記録を、調書の信用性を判断する際に利用したり、さらに進めて、調書の代わりに実質証拠としても利用し、犯罪事実の立証に使いたいという考えが検察側にはある。客観的な証拠が少ない事件では、取り調べ映像が有罪立証の有力な武器になるからだ。実際に最高検は、取り調べを録音録画した映像記録を実質的な証拠として活用することを促す通達を、全国の検察庁に出している。

裁判所が、取り調べ映像を証拠として採用するケースも少なくない。最高裁によれば、2016年5月初めから18年5月末までのほぼ2年間に全国の地裁で終結した裁判で、取り調べ映像を法廷で再生する請求が325件あり、うち181件が認められた。

ただ、映像と音声の影響力は絶大である。文字で書かれた調書とは比べものにならない。しかも、映像は主に被疑者の様子を捉えるカメラアングルで撮影されており、裁判員らは取調官目線で取り調べ時の被疑者(裁判での被告人)を見ることになる。そのため、被告人が自白している場面の映像を見ることで、裁判官や裁判員らが有罪の心証を抱きやすい。本来は様々な証拠を慎重に吟味し、供述調書の信用性や犯罪事実の成否を判断すべきなのに、映像記録が与える印象で有罪無罪が決まってしまう懸念が指摘されている。

可視化の問題でクローズアップされる今市事件

この2つの問題がクローズアップされたのが、「今市事件」だ。

2005年12月、栃木県今市市(現・日光市)の小学校1年生の女の子が殺害され、茨城県の山中で遺体が発見された。捜査は難航。その上、発生から2年近く経ってから、遺体の複数箇所に付着した男性のDNAが、実は捜査員のものであることが分かるなど、捜査の不手際も発覚した。

そして14年1月、32歳の男性が偽ブランド商品を売っていたとして、母親と共に商標法違反容疑で逮捕された。警察は、この最初の逮捕の時から彼を本件の容疑者と見ていたようだ。偽ブランド事件が起訴された後も男性の勾留は続き、女児殺害の取り調べが行われた。

捜査機関は、起訴後の勾留をされた者の取り調べについては、”任意”の捜査となり、改正法の施行後も録音録画は義務付られておらず、行うかどうかは捜査側が自由に決められる、としている。任意捜査だから、被疑者には応じる義務はなく、警察の留置場に勾留されていても、出房を拒むことができる。しかし実際には、勾留中の被疑者にとっては、在宅での取り調べ以上に拒否するのは容易ではない。

本件では、商標法違反で起訴された当日の14年2月18日から、”任意”の取り調べが行われている。最初の録音録画は、同日午後の検事調べ。しかし、男性が最初に自白したとされる同日午前の取り調べについては、録音録画がされていない。警察段階でも、合計21日間85時間に及ぶ、厳しい”任意”の取り調べが行われているが、これについては全く録音録画がなされていない。こうした取り調べでの自白を経て、男性は同年6月3日に本件の殺人容疑で逮捕された。

裁判員裁判の判決に大きな影響与えた映像

一審の宇都宮地裁では、全ての録音録画の中から、検察・弁護人が求めた7時間13分が法廷で再生された。その中には、「ごまかすなよ。ひきょうだろう」と語気荒く迫る検事の取り調べに耐えかねた男性が、「もう無理、もう無理」と叫んで窓に突進し、飛び降り自殺を図った場面もあったが、逮捕後に別の検事が「殺したのは君だね」と穏やかに尋ねたのに「はい」と答え、身振り手振りを交えて殺害の様子を語る場面もあった。

法廷では否認している男性が、捜査段階で自白している場面を映像と音声で見聞きした影響は、やはり大きかった。それは、男性を有罪とした判決からも読み取れる。

〈殺人について聞かれた当初の被告人の激しく動揺した様子や、その後、否認もせず詳細も述べず、気持ちの整理のための時間がほしいなどと述べる供述態度は、本件殺人に全く関与していない者があらぬ疑いをかけられたとしては、極めて不自然なもの〉

〈処罰の重さに対する怖れから自白すべきか否かについて逡巡、葛藤している様子がうかがえる〉

判決言い渡し後、記者会見に応じた裁判員からも、「決定的な証拠がなかったが、録音・録画で判断が決まった」「状況証拠のみだったら判断できなかった」などと、映像の視聴が判決に大きな影響を与えたことを認めた。

検察、裁判所は可視化の本来の目的に立ち返るべきだ

これに対し、2018年8月3日に出された東京高裁の控訴審判決は、一審で映像を再生し、取り調べの状況から自白調書の信用性を判断しようとした裁判所の訴訟指揮に、強く疑問を呈した。判決が映像を利用して、被告人が犯人と推認した点についても批判。映像と音声で取り調べ中の被告人の様子を見聞きすることで、「印象に基づく直観的な判断」になってしまい、冷静な熟慮を阻害する懸念がある、と警告した。

この控訴審判決は、供述の信用性などの判断は問題がある一方、取り調べ映像の利用の仕方に関する判断は適切なものと言えよう。

これを契機に、検察側が録音録画記録の利用について再考し、裁判所も法廷での再生に慎重になることを望みたい。可視化は、取り調べが適正に行われ、供述の任意性の判断が適確に行えるように導入したもので、映像記録の活用は、その本来の目的に立ちかえるべきだ。

全ての取り調べ、あらゆる任意の事情聴取でも録音を

また、起訴勾留中に別の事件について”任意”の取り調べを行う際、捜査側が「録音録画は義務ではない」としている点も、考え直す必要があるだろう。現実に身柄拘束が続き、24時間捜査機関に管理されている状態を、在宅と同じ扱いにするのはやはり無理がある。裁判で任意性が争われた時、「任意だから録音録画しなかった」では済まないのではないか。今後、実際の事件でこの点が争われた時には、裁判所は適切に判断し、捜査側に再考を促してもらいたい。

取り調べや事情聴取の状況を録音しておけば、調書や捜査報告書などの記載がより正確になる。適正な取り調べをしていれば、それが容易に証明される。可視化は、捜査機関にとっても悪いことではない。私は法律で義務付けられたもの以外にも、全ての取り調べやあらゆる任意の事情聴取について、まずは録音を行うべきだと思う。

録音だけなら大がかりな装置も必要なく、小さなICレコーダー1つで実施可能。事件を認識した直後から行われる警察官の聞き込み捜査も、すべて録音しておけば、記憶が新しいうちの証言を正確に記録しておける。通常でも、3000円台で1000時間以上の録音が可能な機種がある。都道府県の警察ごとに入札して一括購入すれば、さらに安く買えるだろう。全国の警察官は約26万人。1台3000円として、1人1台ずつ配って7億8000万円だ。これで誤った捜査や裁判が激減するのであれば、安いものではないか。

バナー写真:取調室の様子が写し出された別室のモニター画面。右の人物は容疑者役の警察職員=2016年3月、東京都内の警視庁施設(時事)

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