アダルトビデオ業界で何が起きているか—「AV女優」の人権・権利を守る取り組み

社会

河合 幹雄 【Profile】

アダルトビデオ業界の仕組みはあまり知られていないが、近年は「出演強要」問題が表面化し、その内情が注目を浴びている。AV業界改革に関与する社会学者が、業界の過去と現在を俯瞰しながら、業界改善への取り組みと課題を解説する。

相次ぐ「出演強要」問題

2016年3月に人権団体からAV(アダルトビデオ)女優の「出演強要」が起きているとの調査報告書が発表され、内閣府の男女共同参画会議が法規制を検討し始めた。その後、いくつかの事例がマスコミで大きく報道されて注目を集めた。ただし、「強要」は物理的な力を伴っておらず、出演拒否に対する違約金の請求による脅しなど言葉によるものであるため、「強制性交罪」(強姦)などの刑法犯には問われていない。16年7月には、大手AVプロダクションの元社長など3人が労働者派遣法58条=「公衆道徳上有害な業務」に派遣すると最高で懲役10年、罰金300万円に処する=を根拠に逮捕され、有罪判決(罰金)を受けている。

こうした事態を受けて、17年4月、合法のAVメーカーと配信・販売・レンタル業者からなる団体「知的財産振興協会」(IPPA)、プロダクションの連合「日本プロダクション協会」(JPG)、AV女優の連合「表現者ネットワーク」(AVAN)が手を結び、「AV業界改革推進有識者委員会」(現・AV人権倫理機構)を設立し、業界の改善のために動き始めた。私はこの委員を務めているが、本稿では第三者的に広い視野から日本のAV業界を俯瞰(ふかん)し、その上で現状を診断したい。

「わいせつ表現」との微妙な線引き

日本における女性の裸の扱いは、社会的にも法制度的にも、かなり独特なものとなっている。古事記の冒頭に性交シーンがあることや、江戸時代の葛飾北斎の絵に代表されるように、性表現に対するおおらかさが日本の伝統であると同時に、近代以降の法制度は、映画や写真におけるキスシーンさえ検閲の対象にしてきたという厳しい取り締まりの伝統もある。D・H・ローレンスの『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳者と出版社が刑法によるわいせつ図版の頒布禁止により有罪とされた1957年の判例が、芸術作品であってもわいせつにあたるとしたことは有名である。

60年代にテレビが普及して映画産業が衰退し始めたため、女性の裸を売りにするいわゆるピンク映画が70年代に量産され、警察との緊張関係が生まれた。自ら「ポルノ」と名乗っていたが、性器は全く見えず、性交シーンは全て疑似にすぎなかった。

現在のアダルトビデオの始まりは80年代で、VHSビデオでの販売と、疑似ではない性交を特徴とした。わいせつ表現かどうかの線引きは、性器が見えないように映像を処理することで一応の決着を付け、日本コンテンツ審査センターなど3団体がAV作品を審査している。これらの団体には警察OBが天下り、監督官庁はないものの、この業界に最低限の秩序を保障している。海外のAVは、性器が隠されていなければ、日本で販売すると逮捕される。一般映画も一部シーンのカットや画像修正がなされている。

売春と「強姦罪」

最近の「出演強要」を巡る騒動は、わいせつ問題ではなく、撮影時の人権侵害だ。人身売買により性を売らされている問題が世界的に注目されている中で、刑法の人身売買罪を適用すべき犯罪だという声も一部にあるので、日本における人身売買についても言及しておきたい。貧困者から娘を買って性風俗業者に売り飛ばす仲介業である女衒(ぜげん)と呼ばれた職業が中世には存在した。中世から禁止令が出されているが、近代に入って人身売買が法的に禁止された後も、現実には存続した。日本の遊郭を売春産業と同一視してはならないが、遊郭に売春の機能が内包されていたことも事実であった。

廃娼運動を背景に明治政府は、1900年の娼妓(しょうぎ)取り締まり規制などにより遊郭に対する規制を強めていき、第2次大戦後には公娼(こうしょう)制度が廃止され、ついに57年売春防止法が成立した。これにより例外措置として特別に売春が認められていた地域が一斉にほぼ消滅した。ところがその結果、風紀の乱れが是正され健全な社会が実現したどころか、全国の強姦事件発生率が翌年には1.5倍(約6千件)に跳ね上がった。明らかに大失敗であった。結局、遊郭は消えたが、新手の風俗産業が程なく勢いを取り戻した。

だが、戦後治安が大きく改善したこともあり強姦事件は減少し続けて、現在は当時の3分の1以下、未遂も含め全国で年間2000件に届かない。もちろん、報告されないケースも多いとみられるので、実際の被害件数はもっと多いだろう。

いずれにせよ、法律によってAVを全面禁止しようとしても、本質的な問題解決にはならないと筆者は考えている。

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桐蔭横浜大学副学長・法学部教授。専門は法社会学。1960年生まれ。京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位所得退学。パリ第2大学博士課程に留学。法学修士。京都大学法学部助手などを経て2004年から桐蔭横浜大学教授。著書に『安全神話崩壊のパラドックス』(岩波書店、2004年)、『日本の殺人』(ちくま新書、2009年)など。

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