マイナンバー制度:導入の意義と今後の活用

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森信 茂樹 【Profile】

2016年1月の社会保障・税番号(マイナンバー)制度開始を前に、個人番号の通知が10月から始まった。世界各国の番号制度に詳しい筆者は、今回の制度導入に伴うオンライン情報連携を「経済活性化のための社会インフラとして積極活用すべきだ」と提言する。

制度開始は2016年1月から

2016年1月から社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まる。国民一人ひとりに、住民基本台帳に基づき生涯変わらない番号を振り、社会保障・税・災害対策、さらには地方公共団体が条例で定める事務などの分野で活用される。また、個人には申請に基づき、個人番号カード(マイナンバーカード)が交付され、これを活用してマイナポータルという個人用のホームページが設置される。

ポータルを通じて、①自己の番号に係る個人情報についてのアクセス記録の確認、②情報保有機関が保有する自己の番号に係る個人情報の確認、③電子申請、④行政機関等からのお知らせの確認を行うことができる。本人の申請を前提にしたこれまでの行政サービスのあり方が、行政が個人にお知らせをするプッシュ型行政に変わる。

使い道は、社会保障・税のほかにも

具体的に可能になるのは以下のようなことだ。(出所:政府・与党社会保障改革検討本部「社会保障・税番号大綱」)

  • 社会保障の給付や負担の状況を、国・地方公共団体等相互で、正確かつ効率的にやり取りすることで、給付漏れや給付過誤、二重給付等を防止し、個人や世帯の状況に応じたきめ細やかな社会保障給付の実現が可能になる。
  • 税務当局が取得する各種所得情報や扶養情報を、番号を用いて効率的にマッチングするにより正確な所得把握を行う。
  • 国民が、社会保障・税に関する自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可能となり、必要なサービスを受けやすくなる。
  • 国・地方公共団体等間で、申請等に必要な情報を適時やり取りすることで、所得証明書、住民票といった添付書類の削減など事務・手続きの簡素化が図られ、国民及び国・地方公共団体等の負担が軽減され、利便が高まる。
  • 保険証機能を券面に「番号」を記載したICカードを活用し、年金手帳、医療保険証、介護保険証等の一元化を行い利便性の向上を図る

17年から「官」と「民」とのオンライン情報連携

冒頭述べた、「マイナンバー」「マイナンバーカード」「マイナポータル」という3つの社会インフラを比較してみよう。

「マイナンバー」は、当面は税務と社会保障(さらには災害など)に用途が法律で制限され、不正使用などには厳しい刑事罰が用意されている。

一方、「マイナンバーカード」は本人確認のための身分証明に使えるだけでなく、カード搭載のICチップにより、公的個人認証用の符号を用いてさまざまな電子的な活用が可能である。マイナンバーそのものを使わないのでプライバシーなどの問題を克服でき、法律の規制もなく、民間の知恵によりその活用範囲を広げることができる。すでに、インターネットバンキング、オンラインショッピングなど、民間のオンラインとの連携が検討されている。

その利便性をさらに拡大するのが、17年から始まる「マイナポータル」である。個人ごとに設けられるマイナポータルは、マイナンバーカードをリーダーに読み込ませて、パスワードを入力して活用する、「官」と「民」とのオンライン情報連携の仕組みである。自らの特定個人情報の確認や、行政からのさまざまなお知らせを受け取るという機能だけでなく、電子私書箱機能や電子決済機能なども行われる予定で、「官」「民」のサービスの連携が可能となる。

つまり、マイナンバー制度のメリットを国民が実感するためには、マイナンバーカードの普及とマイナポータルの活用がカギを握っているといえる。

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東京財団政策研究所研究主幹。1950年広島生まれ。京都大学卒業後、大蔵省入省。主税局総務課長、大阪大学法学研究科教授、東京税関長、財務総合政策研究所長などを歴任。法学博士(租税法)。『日本の消費税』(中央経済社、2022年)『デジタル経済と税』(日本経済新聞出版、2019年)『日本の税制―何が問題か』(岩波書店、2010年)『消費税、常識のウソ』(朝日新書)など著書多数。

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