「日本人」にも「台湾人」にもなれない人々——中華民国国籍「無戸籍」者を考える

政治・外交

岡野 翔太 【Profile】

100年以上前から日本で生活する「外国人」の「在日華僑5世」

100年以上前に日本に渡ってきた中国人や台湾人の子孫で、中華民国国籍、中華人民共和国国籍を持ちながら、日本に定着して暮らしている人々を「在日華僑5世」と呼ぶ。日本や台湾をはじめとする東アジア諸国の国籍法は、親の国籍を継承する血統主義を採用しているため、100年にもわたって代々住み続けても、先祖の祖国の国籍のままという事態が生じる。

同郷のものが肩を寄せ合い、助け合って暮らしていた在日1世、2世の時代は、当然のことながら同じ国籍同士で結婚することが多かった。その後、日本社会に定着するにつれて日本人と結婚するケースも増えたが、1985年以前の日本は父系血統主義を採っていたため、母親が日本人の場合には日本国籍を取得することはできなかった。日本で生まれ、当たり前のように日本語を使い、中国に一度も住んだことがなくても、日本国籍ではない。国籍法に血統主義を採用した国で生じがちなひずみである。

日本国籍を持たない華僑は、日本のパスポートを取得できず、国籍のある台湾や中国のパスポートを取得しなければならない。それ自体は、さほど手続き的に難しいことではないし、一般的な日本人の感覚からすると、いつでもその人は「母国」に帰れるものと思いがちである。しかし、台湾には日本と同じような戸籍制度があり、これが深刻な問題を招くケースがあるのだ。

中華民国「無戸籍」者とは

中華民国国籍を持ち、かつ台湾・澎湖・金門・馬祖地区(一括して台湾地区と呼ぶ)に戸籍のある満14歳以上の人には、「中華民国国民身分証」が発行される。

台湾人が台湾で行政サービスを受ける場合、必ずといっていいほど、国民身分証の提示が求められる。公的サービスだけでなく、例えば、スーパーのポイントカードを作る際にも、身分証の番号が必要になることがある。一方、台湾に居住している外国籍者は、「外僑居留証」が発行され、身分証代わりとなる。

では、海外に居住する台湾人はどうすればいいのか?子ども時代を台湾で過ごし、国民身分証を取得してから出国した人であれば、何の問題も生じない。問題になるのは海外で生まれたり、14歳未満で台湾から出国したりした国外在住者である。

在日華僑5世たちは、ここに含まれる。一族で何十年にもわたって日本で暮らす在日華僑は、国籍は台湾であっても、親が台湾本国の戸籍地に帰って登記しない限り「無戸籍」となってしまうのだ。

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岡野 翔太OKANO Shōta経歴・執筆一覧を見る

大阪大学人間科学研究科博士課程。台湾名は葉翔太。1990年兵庫県神戸市生まれ。1980年代に来日した台湾人の父と日本人の母の間に生まれたハーフ。小学校、中学校は日本の華僑学校に進む。専攻は華僑華人学、台湾現代史、中国近現代史。著書に『交差する台湾認識-見え隠れする「国家」と「人びと」』(勉誠出版、2016年)。

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