安倍首相、集団的自衛権で限定的行使容認の方向性示す
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トーンダウンした憲法解釈変更
安倍政権はこれまで、集団的自衛権の行使容認に前向きな姿勢を鮮明にしており、この日の記者会見は行使容認を前提にした法整備の検討に着手することを内外に示す場になるとみられていた。だが、連立与党である公明党の慎重姿勢を受け、国民へのメッセージは予想されていたよりもはるかにトーンダウン。武力攻撃には至らない事態(いわゆるグレーゾーン)への対処を「一層強化する」とした上で、集団的自衛権については「国民の命を守るための法整備が、これまでの憲法解釈のままで十分にできるのか、さらなる検討が必要である」と述べるにとどめた。
また、安保法制懇が報告書で提言した「国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動に憲法上の制約はない」との主張について、首相は「憲法が、こうした活動のすべてを許しているとは考えない」「政府として採用できない」と断言。一方で、限定的な集団的自衛権の行使は憲法上可能だとする提言については「研究を進めていきたい」とし、「与党協議の結果に基づいて憲法解釈の変更が必要と判断されれば」改正すべき法制の基本的方向を閣議決定していく方針を示した。
首相は「紛争に巻き込まれた海外在留邦人を輸送する米船舶を、自衛隊は警護できない」「国連平和維持活動(PKO)での邦人要員やNGO関係者、また外国部隊などへの駆けつけ警護を自衛隊ができない」という2つのケースをパネルにして示し、「憲法がこのような状態を放置していいとは思わない」と集団的自衛権を容認する必要性を訴えた。一方、これ以外にどのような事例が与党協議の対象となるかは明らかにしなかった。
自民党と連立与党の公明党は、20日にもこの問題で与党協議を開始するが、まずはグレーゾーンが協議の対象となる。首相はこれまで、遅くとも秋の臨時国会前までに集団的自衛権の行使容認を閣議決定し、臨時国会に自衛隊法改正案などを提出する日程を思い描いていたが、大きく後ろにずれこむことも予想される。
安倍首相の発言骨子
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安保法制懇は憲法解釈変更強く提言
記者会見に先立ち、安保法制懇は首相に報告書を提出。集団的自衛権の行使は憲法第9条の定める「必要最小限度」の自衛権の範囲内だとして憲法解釈の変更を求め、行使を可能にすべきだと提言した。
報告書は、北朝鮮のミサイル・核開発や東シナ海、南シナ海の情勢などを例示し、日本を取り巻く安全保障環境の変化を強調。2008年の報告書で示した4類型(公海における米艦の防護、米国に向かうかもしれない弾道ミサイルの迎撃、国際的な平和活動における武器使用、同じ国連PKOなどに参加する他国部隊に対する後方支援)に加え①日本の近隣で有事が起きた際の船舶検査、米艦などへの攻撃排除、②米国が武力攻撃を受けた場合の対米支援、③日本の船舶航行に重大な影響を及ぼす海域における機雷の除去、④イラクによるクウェート侵攻(1990年)のような事態が発生した場合の、国連の決定に基づく活動への参加、⑤日本領海で外国潜水艦が徘徊(はいかい)を継続する場合の対応、⑥海上保安庁などが速やかに対処することが困難な海域や離島などで、船舶や民間人に対して武装集団が不法行為を行う場合の対応——との具体的なケースを挙げ「我が国が具体的な行動を採ることを可能とする憲法解釈や法制度を考える必要がある」と指摘している。
また、集団的自衛権を行使する上では▽日本と密接な関係にある国が攻撃を受ける▽その国の明示の要請、または同意がある▽日本への直接攻撃に結びつく危険が高いか、日米同盟の信頼が著しく傷つき抑止力が大きく損なわれうるか、国際秩序そのものが大きく揺らぎうるかなどの点を政府が総合的に勘案しつつ、責任を持って判断する——ことが必要とした上で▽第三国の領域を通過する場合にはその国の同意を得る▽事前または事後に国会の承認を得る必要がある——とも提言した。
集団的自衛権行使は「紛争の可能性減らす」
政府はこれまで、日本が自衛権を発動する条件として▽我が国に対する急迫不正の侵害がある▽排除するのに、他に適当な手段がない▽必要最小限の武力行使にとどめる——の3つが必要との見解をとってきた。集団的自衛権は「我が国への急迫不正の侵害」がないため、行使はできないという立場を貫いていた。
憲法9条と政府解釈の変遷
第9条 1日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
「憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない」「他国から武力攻撃があった場合に武力攻撃を阻止することは自己防衛そのものだ」(1954年、衆議院での防衛庁長官答弁) |
「(日本の持つ自衛権は)あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底からくつがえされるという(中略)場合に限られ、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるをえない」(1972年、参議院への政府提出資料) |
「集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下に置いて許容されている自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限にとどまるもので、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」(1981年、政府の答弁書) |
安保法制懇の今回の報告書は、「憲法第9条は、自衛権や集団安全保障については何ら言及していない」と指摘。戦争放棄を定めた第1項の規定は「我が国が当事国である国際紛争解決のために武力による威嚇または武力の行使を行うことを禁止したものと解すべき」とし、国連の平和維持活動(PKO)や集団安全保障措置への参加といった「国際法上合法的な活動への憲法上の制約はない」との考えを打ち出した。
また、集団的自衛権について「行使を可能とすることは、他の信頼できる国家との関係を強固にし、抑止力を高めることによって紛争の可能性を未然に減らすもの」だと積極的に評価。「必要最小限度」の自衛権の範囲には個別的自衛権でなく、集団的自衛権も含まれると解釈することで、その「行使を認めるべきである」としている。
バナー写真:「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」であいさつする安倍晋三首相=2013年2月8日、東京・首相官邸(時事)